保険料や医療費も控除の対象
【社会保険料控除】
確定申告者自身や配偶者、その親族が負担する健康保険料、厚生年金、国民健康保険料、介護保険の保険料、国民年金基金の掛金などで支払った場合にされる控除のことです。 平成17年度の税制改正によって、社会保険料のうち国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合には、支払いをした旨を証する書類を年末調整の際に添付しなければならなくなりました。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
【生命保険料控除】
生命保険料控除とは、契約している生命保険や生命共済などの支払額に応じて、一定の金額を上限にその年の契約者の所得から控除されるものです。 支払った生命保険料が生命保険料控除の対象となるかどうかは、保険会社から送られてくる証明書によって金額と共に確認することができます。 支払った保険料は、その年に支払った保険料からその年に受けた剰余金や割戻金を差し引き残りの金額となります。 生命保険料と個人年金保険料の控除額はそれぞれ最高5万円で、生命保険料控除額は合計で最高10万円となります。
【医療費控除】
医療費控除とは、納税者本人または生計を同じにする家族の方が病気やけがで医療機関に支払った医療費が年間10万円以上の場合に、所得控除を受けることができる制度です。 医療費控除の対象となる医療費は、その病状で一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。 基準として、治療について係る金額控除の対象となりますが、予防や健康増進に係るものは対象とはなりません。 医療費控除の対象となる金額は最高で200万円です。
【障害者控除】
納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けることができる所得控除のことです。 控除額は1人につき27万円で、特別障害者に当てはまる場合は40万円が控除されます。